主な取扱業務
損害賠償・契約不履行について
このようなご相談を扱っております。こちらに当てはまるかどうかわからないような場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
- ◆会社間のトラブル(契約違反、売買・請負等代金未払い、損害の発生、など)
- ◆貸金返還請求、損害(金銭、物品、身体など)賠償請求
- ◆賃金不払い、不当解雇
- ◆借地・借家(立退料交渉、家主からの明け渡し請求、など)
- ◆強制執行
当事務所からのアドバイス
債務不履行や損害賠償の判決をとっても強制執行できるか、相手に資力があるかなど乗り越えるべき課題は多いです。裁判など正攻法のみならず、示談などからめ手から行く必要があることも多いのです。交渉が大事です。和解は大変有効です。
労働事件では労働審判という迅速な方法があります。
あなたを被告とする訴状などが送られてきたら、放置せずに、急いでご相談ください。迅速に対応しなければ思わぬ損害を受けることがあります。
事故被害(交通、労働、介護など)、犯罪被害について
- ◆交通事故による保険請求、損害賠償請求
- ◆労働災害による労災保険請求、職場に対する損害賠償請求
- ◆介護事故による損害賠償請求
- ◆犯罪被害による加害者との対応、刑事裁判参加、賠償、給付金申請、告訴
当事務所からのアドバイス
事故被害事案では、まず、治療第一です。その上で、後遺症の適切な診断を受けることが重要です。また、交通事故被害での保険会社の提示額は、裁判基準より低額であることが多いです。
労働災害では、労災保険の請求も適切にする必要がありますし、労災保険が給付されてもさらに損害賠償請求できる場合があります。
当事務所の弁護士は最近増加しつつある介護事故についての損害賠償請求事件での経験が豊富です。施設との関係をこじれさせないことも大事です。
犯罪被害については、当事務所では、告訴、賠償や示談のみならず、事実の探索、加害者との対話(修復的司法)も大事にしております。
刑事事件について
このようなご相談を扱っております。こちらに当てはまるかどうかわからないような場合でも、まずはお気軽に、迅速に、ご相談ください。
- ◆まだ逮捕はされていないが警察に呼び出されたり、捜査されている。
- ◆警察に逮捕された。
- ◆刑事裁判で起訴された。
当事務所からのアドバイス
刑事事件で、被疑者、被告人になってしまった場合、何よりも、早く弁護士をつけて、様々な働きかけをすることが大事です。そうして、不起訴や、執行猶予や保釈などを勝ち取っていきます。
身に覚えのない事件で逮捕されたら、すぐに弁護士を呼んでください。そして、あらゆる判断をする前に、まず弁護士と相談してください。漫然としているとまるでベルトコンベアにのっているようにどんどん有罪の方へ流れていきます。当事務所の弁護士は、多数の不起訴や無罪判決を勝ち取ってきております。
どんな事件でもそうですが、帰趨は証拠の有無にかかっています。
借金(破産、債務整理)について
このようなご相談を扱っております。こちらに当てはまるかどうかわからないような場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
- ◆個人、会社の破産免責の申立
- ◆個人再生の申立
- ◆債務整理、過払い金請求
- ◆闇金
当事務所からのアドバイス
私が弁護士になりたての頃、ご夫婦で借金の返済ができず、海の淵まで行かれた方がおられましたが、今は、元気に再出発しておられます。正当な借金や代金は支払うのが当然です。貸主などに非はありません。しかし、様々な事情でどうしても支払えなくなって生活が壊れていく場合があります。そういう場合は、なんとか、様々な猶予をもらって生活を立て直して新たな出発をしていくべきで、この再出発を法律も認めています。
弁護士が受任し、まず取立てを止めます。そして、債務の調査をして方針を決めます。支払猶予、破産免責などを求めていきます。住宅条項には再生が必要です。
借金はあくまで個人単位であって、夫婦であっても無関係です。ただ、夫婦間で連帯保証をしている場合、借金と同じことですから、夫婦一緒に方針を決めることが必要な場合もあります。
闇金に対しては、毅然とした対応が必要です。
離婚について
このようなご相談を扱っております。こちらに当てはまるかどうかわからないような場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
- ◆離婚
- ◆離婚に伴う慰謝料、財産分与、年金分割
- ◆離婚に伴う親権、監護権の争い、養育費の請求、面会交流
- ◆別居後離婚までの婚姻費用(生活費)
当事務所からのアドバイス
なお、当事務所は、未成年者のいる夫婦の離婚の場合、未成年者の保護に重きを置きます。
遺言・相続・後見について
このようなご相談を扱っております。こちらに当てはまるかどうかわからないような場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
- ◆遺言書作成、遺言執行
- ◆遺産分割協議、相続放棄、遺留分減殺請求
- ◆後見申立、後見人、財産管理
当事務所からのアドバイス
確実に自分の最後の意思を表明し、実行するには遺言を確実に行うことが必要です。身内に争いが起きないようにするためにも遺言は大切です。
身内が亡くなった場合、親族間で感情的にこじれないよう遺産分割を代理人を立てて処理していくのがよい場合があります。
判断力が弱ったら、その人の利益を守るためには、誰かに判断をかわってもらう必要があり、後見をつける必要があります。
法定後見は、裁判所が後見人を決めますが、任意後見は自分の後見人になる人をあらかじめ決めておくことができます。
財産管理は、自分の財産の管理などに不安のある方の支援をその方自身との契約で行うものです。